介護休業制度とは?

介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するため、一定の要件を満たし労働者が、対象家族(要介護者)1人につき通算93日間の範囲で休業することができる制度だ。

 

介護休業制度は、誰にでも取れるものではなく、一定の期間、引き続き雇用される労働者にのみ使える制度で、期間雇用者についても、申出時点において、

  • 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。

     

  • 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、労働契約が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)。

     

という条件が満たされておれば、使う事が可能になる。

 

ただ、これはあくまでも申請しないといけない制度であり、申請しても拒否される場合もある。

 

  • 勤続1年未満の者
  • 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
  • 1週間の所定労働日数が週2日以下の者
こういう人は、介護休業制度の対象とはならない。

 

要するに、そんなに頻繁にそこで仕事をしていない人や、雇用契約がすぐ切れる人は、ダメって事のようだ。

 


介護休業の申し出方法は、書面で2週間前までに。

介護休業では、配偶者が常態として対象家族(要介護者)を介護することができる場合でも、休業出来るとされている。

 

労働者本人以外にも介護可能なモノがいても、取れるわけだ。

 

ここのところは、育児休業とはちょっと異なる点だろう。

 

これは、要介護者である対象家族を、誰が介護すべきかということを、決める事ができないことからきている。

 

介護というのは育児と違って、誰か特定の一人で介護するものではなく交替で介護する方が好ましいという事らしい。

 

なお、介護休業の申し出は、希望する日の2週間前までに書面で申出をすることが必要となっている。

 

ただ、休業申出が遅れたことを理由に、雇用主側は介護休業の申出を拒むことはできないことになっている。

 

申出日と開始希望日の間隔が2週間未満の場合は、会社は労働者が休業を開始しようとする日以後、申出の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間で休業を開始する日を指定することができるという。

 

 

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