介護保険は、市町村の保険課や、福祉支援センターで申請。
介護保険を受けるには、申請が必要だ。
医者と違って介護の判定はケアマネージャーがするわけだが、その前に申請書を出して、介護判定を受けないといけないわけだ。
要介護者は基本的に動けないので、家族や世話を見ている代理人が申請を行う事になる。
申請先は、市町村の保険課や、福祉(介護)支援センターになる。
どこで申請できるかは、市町村のホームページにたいてい載っている。
あるいは保健課に電話をして尋ねればいい。
で、そこへ介護保険証と申請書を出す。
介護認定には何週間かかかるので、必要だと感じたら早めの準備が必要だ。
申請の仕方については、介護保険関連施設で尋ねたり、介護関連業者に頼めば、申請の代行をしてくれる場合もある。
そうやって申請書を提出すると、自治体から調査員が派遣されてくる。
要介護度の判定は、誰がする?
自治体から派遣されてきた調査員は、要介護者の家を訪問して、対象者の現状確認する。
そのときに使われる調査票は全国共通で、調査票のデータを元に1次判定が行われる。
これは計算式が決まっていて、計算プログラムに数値を入れると答えが出るらしい。
そのほかに調査員の意見書がついて介護認定審査会が2次審査を行う。
介護認定審査会はによって、最終的な要介護の段階が決まる。
申請後に派遣されてくる調査員は、基本的に介護が必要な人間本人を調査するわけだが、本人の意識が混濁していたりして状況説明できるとも限らない。
なので普段の世話をして様子を知っているモノが調査に立ち会う事になる。
些細な事でも判断材料になるので、事前に様子をメモしておいた方が良いかも知れない。
申請の手引き書などに、その辺の事も書いてある場合があるのでしっかり呼んでおく。